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2023年11月20日
ブログ
不動産ひとくちメモ
接道義務ってなぁに?
こんにちは。大阪出張所スタッフです。
都市計画区域内の建物は、原則として道路に2m以上接した敷地でなければ建築することができません。(建築基準法第43条)
これを【接道義務】といいます。
文字通り「道路に接する」義務があることを意味しています。
そして、この場合の「道路」とは、幅員4m以上の建築基準法上の道路です。
詳しい事は建築基準法第42条1項に定義されていますが、
要するに「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接していなければ建物は建てられない」と思って頂ければ◎。
先述のように建築基準法で定義する道路とは、原則として4m以上のものを指します。
しかし、4m未満のものであっても、特定行政庁の指定があれば道路なのです。
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