株式会社アイホーム
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2024年04月16日
ブログ
不動産ひとくちメモ
「取引態様」とは?
こんにちは。大阪出張所スタッフです。
取引態様とは、不動産取引における宅建業者の関わり方のことであり
【売主・貸主・代理・仲介(媒介)】の4つの形態があります。
宅建業者が公告する時はこの取引態様を明示することが義務付けられており、顧客に対して「取引態様の別」を明らかにしなければなりません。
取引態様によって宅建業者が得る報酬額がなるため、報酬額の明示は顧客の利害に直結します。
取引態様の明示義務に違反した場合は宅建業法違反となり
その宅建業者が業務停止処分の対象となるなど、重い処分を受けることになります。
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